● 遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保証される最低限の相続の権利です。慰留分を侵害された相続人は、遺留分以上の財産を取得した相続人に対して、財産の返還を請求できます。この権利を「遺留分減殺請求権」といいます。
遺留分には、次のような問題点があります。
①特別受益も含まれる
②相続前に贈与した財産が遺留分算定基礎財産に含まれる場合、遺留分の計算上、当該財産の評価は贈与時点ではなく相続時点で行われる
事業承継においては、現経営者が生前中に後継者に贈与した自社株式も遺留分算定基礎財産に含まれ、この場合には、贈与後に後継者の経営努力により株価が上昇した部分も遺留分に加算されてしまいます。これでは後継者の経営意欲が削がれてしまうのは当然です。
● 遺留分に関する民法の特例
円滑化法では、このような問題を解消するため、後継者が現経営者から贈与により取得した自社株については、2つの特例とそれらに付随する特例を設けています。|
区分 |
内容 |
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①除外合意 |
その価額は遺留分算定基礎財産に含めないこと |
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②固定合意 |
遺留分算定基礎財産に算入すべき価額をあらかじめ固定すること |
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③付随合意 |
除外合意、固定合意を行う際に合わせて行う合意 |