現経営者の退任や死亡により事業承継をする際には、自社株の買集めや納税のため等、多額の資金ニーズが発生する場合があります。そこで、円滑化法では、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者等に対して、次の金融支援措置を講じています。

● 中小企業信用保険法の特例

 認定を受けた中小企業者の事業資金の信用保険枠が拡大し、債務保証を受けることで金融機関からの資金調達が行いやすくなります。
 

通常

特例による拡大

合計

普通保険

2億円 2億円 4億円

無担保保険

8,000万円 8,000万円 1億6,000万円

特別小口保険

1,250万円 1,250万円 2,500万円

● 日本政策金融公庫等の特例

 従来、日本政策金融公庫等からの融資は、会社または個人事業者であるのが前提でした。円滑化法では、認定を受けた中小企業者の代表者個人が事業承継の際に必要となる資金を特別に低い利率により融資を受けることができます。