相続によって非上場株式を取得した場合における納税資金を心配される方は大勢いらっしゃいます。

特に、次世代への事業承継を考えた場合には、避けられない問題です。

このような、相続時に生じる資金需要や税負担等の諸問題を解決する支援策として、納税猶予制度が創設されています。

そのなかでも、中小企業の事業承継において重要性が高いのが、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(以下、非上場株式納税猶予制度)です。

平成21年の通常国会に税法の一部改正案を提出し、平成20年10月1日より遡及適用となっています。

非上場株式に係る納税猶予制度とは、一定の要件を満たす場合において、事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続前保有分を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予される制度です。

なお、事業承継相続人とは、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく相続人をいいます。

そして、その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合等には、猶予税額の納税は免除されます。

満たすべき要件は以下のとおりです。

◇認定対象会社の要件

・  中小企業基本法上の中小企業であること。
・  非上場会社であること。
・  資産管理会社に該当しないこと。

◇被相続人要件

・  会社の代表者であったこと
・  被相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主(事業承継相続人を除く)であった場合

◇相続人要件

・  経済産業大臣の認定を受けた会社の代表者であること
・  相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合
・  相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社の経営をしていくこと
・  被相続人の親族であること

ただし、一旦は納税猶予の適用を受けたとしても、その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に代表者に該当しなくなる等以下の要件を満たさなくなった場合には、納税猶予が取り消されてしまい、その時点で猶予税額の全額を納付することとなります。さらに、その場合には利息に相当する、利子税と合わせて納付する必要があります。

◇事業継続要件

・  代表者であること
・  雇用の8割以上を維持すること
・  相続等した対象株式を継続して保有すること

また、相続税の法定申告期限から5年経過後において、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付することとなります。

なお、猶予税額を納付することとなった場合には、利息に相当する利子税を合わせて納付する必要があります。