非上場株式に係る贈与税の納税猶予制度は、中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から、平成21年度税制改正により新たに創設された制度です。
将来オーナーがお亡くなりになった場合には、「免除届出書」を提出すれば、納税が猶予されている贈与税の全部又は一部の納付が免除されます。
この制度は、一定の要件を満たす場合に、後継者が生前贈与により取得した非上場株式に係る贈与税の納税が猶予されるというものです。
平成21年4月1日以降に行われた贈与が対象となります。
この特例は贈与税の全額の納税猶予という非常に影響の大きい特例ですので、適用するには多くの要件を満たす必要があります。
贈与前には、会社が計画的な事業承継に係る取組みを行っていることにつき「経済産業大臣の確認」を受け、贈与により、先代経営者である贈与者から一定の数以上の非上場株式等を取得する必要があります。
また、贈与から贈与税の申告期限までの間に、会社の要件、後継者(受贈者)の要件、先代経営者(贈与者)の要件を満たしていることにつき「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
贈与税の申告期限までに、贈与税の申告書及び一定の書類を税務署に提出するとともに、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
なお、主な要件は、次の通りです。
| 要 件 | 内 容 |
| 会社の要件 | 上場会社や資産管理会社等の一定の会社に該当しないこと。 |
| 贈与数の要件 | 先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の数と後継者(受贈者)が贈与前から保有する非上場株式等の数との合計した数が、 (イ)贈与直前の発行済株式総数の3分の2に満たない場合には、先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の全部の数 (ロ)贈与直前の発行済株式総数の3分の2以上となる場合には、発行済株式総数の3分の2から後継者が贈与前から保有する非上場株式等の数を控除した数以上の数 |
| 後継者(受贈者)の主な要件 | 贈与の時において ①会社の代表者であること ②先代経営者(贈与者)の親族であること ③20歳以上であること ④役員等の就任から3年以上を経過していること ⑤後継者及び後継者の親族等で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること |
| 先代経営者(贈与者)の主な要件 | ①会社の代表者であったこと ②贈与の時までに会社の役員を退任すること ③贈与直前において、贈与者及び贈与者の親族等で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと |
| 事業継続要件 | ①非上場株式等を継続して保有すること ②「継続届出書」を贈与税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出すること |
一方、この特例を受けた非上場株式は、相続により取得したものとみなして、贈与時の時価で相続財産に合算されます。
なお、相続により取得したとみなされた非上場株式に、相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。